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相続登記の義務化
更新日:2021-12-20
みなさん、こんにちは。いつも当社のブログをご覧いただきありがとうございます。
過去の記事で空家問題がありましたが所有者不明の土地も問題になっています。
現在所有者不明の土地の広さは約410ヘクタールで九州全土より広いんだとか。
土地を取得するには売買のほか、相続によっても取得できるということはみなさんご存じかと思います。
売買時は代金の授受やローンを組んだりと金融機関・司法書士・不動産会社が身近にいて自然と不動産を登記するという流れになります。
しかし相続時はどうでしょうか故人との別れ・葬儀などでなかなか遺産分割や相続の話にならないのではないでしょうか。
そうして相続登記がなされないまま次の相続が発生してしまい更に相続人が増えていく
そうすると相続人も相続できる不動産があるという認識もなく登記されぬままの所有者不明の土地が増えていく….
現在は相続登記には義務も罰則もないのでこういう事態が起こりやすいと言えます。
そこで政府は所有者不明の土地の発生予防・利用の円滑化から大きく3つの枠で制度の見直しや創設をし、
令和6年4月1日から相続登記の申請義務化が始まります。
まだ少し先ですが一家の不動産の今後について話し合う良い機会ではないでしょうか。
そして売却・現金化をお考えでしたらぜひタカオホームパートナーズにお声かけ下さい。
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公開日:2021-12-16
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